私が介護福祉士免許を取得して1年半以上が経ちました。
と、言う訳で。笑
一度復習も兼ねて、介護保険の要点を分かりやすく解説をしていきたいと思います!
介護保険とは、読んで字のごとく介護が必要になった高齢者を支える制度です。
まずは介護保険がどのような保険か解説していきましょう!
介護保険制度とは?
介護保険は介護が必要な方に費用を給付してくれる保険です。
制度の運営は、全国の市町村と東京23区で保険料と税金で運営されています。
介護保険のサービスを受けるには、原則1割の自己負担が必要になります。例外として前年度の所得に応じて、自己負担が2割または3割になります。
ざっくりした説明はこんな感じですね。
では次に介護保険料について解説していきましょう!
介護保険料の支払い年齢と金額について
介護保険料の支払いは40歳からです。
40歳になると介護保険に加入することが義務付けられており、40歳から64歳までの被保険者は健康保険と一緒に徴収されます。
保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
職場の健康保険や教会けんぽ、共済組合の医療保険に加入している方は、給与に介護保険料率をかけて算出され事業主がその半分を負担します。
介護保険料率は、健康保険組合によって異なり、さらに医療保険と同じように被扶養配偶者は納める必要がありません。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。
65歳以上の被保険者は原則として年金からの天引きで市町村が徴収します。
しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によって違うので自治体ごとに金額が違います。
また負担が大きくなりすぎないように、低所得者の保険料減税のために国調整交付金が使われています。ありがたいですね!
介護保険料を納めているんですから、保険が使える時はしっかり使いたいですよね。
では次は介護保険のサービス対象について解説していきます!
介護保険サービス対象者について
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)の分類があります。
どちらも保険料の支払い義務はありますが、サービスの対象者は原則として第一号被保険者だけです。
じゃあ第2号被保険者の人はサービスを受けることができないの?払い損じゃん!
と思われるでしょうが、例外があります。
第2号被保険者は老化に起因する疾病により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
では例外の疾病をまとめてみましょう。
対象となる疾病(特定疾病)
・末期癌
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊椎小脳変性症
・脊椎管挟窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害
・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う場合)
これで大体サービスが受けられる対象者が分かりましたね!
そして保険料を払う他、サービスを受けるには介護認定を受けなければ、正式なサービス対象者にはなれません。
次は申請の流れについて解説していきましょう!
要介護認定の申請について
介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市町村の介護保険担当窓口で申請することから始めます。
役所から派遣された認定調査員が自宅に来て、本人に日常生活の状況をお伺いした後、身体機能のチェックを行います。その後認定結果が出るまでに約1ヶ月程度を時間がかかります。
そして要支援が出た場合は地域包括支援センターに、要介護が出た場合はケアマネージャーに相談します。
要介護の方は自治体から地域で活動しているケアマネージャーのリストをもらい、その中から自宅との距離等を考えて、連携の取れやすそうな人と連絡をしてみましょう。良さそうな人がいたら自宅に来てもらい困っている点を相談しましょう。
雰囲気や利用者との相性等を見て別のケアマネージャーに変更することもできますので、話しやすく親身になってくれるケアマネージャーを探しましょう。
ここで一番大事なのは自分の話をしっかり聞いてくれる人を見つけることです。自分の意志も聞かずに、あれやこれや勧めてくるケアマネージャーは止めておくことが適切です。
そういう人は国からの介護報酬目当ての人が多い場合ががあり、サービスを受ける方をしてお金と見ている可能性があります。
ケアマネージャーは介護の計画書であるケアプランを本人や家族の希望を聞きながら作成しますさらに本人だけではなく介護されているご家族の相談も聞いてくれます。
ケアプランが決まるとそれに基づいてサービスが受けられます。
要支援の方はお住まいの住所を担当している地域包括支援センターへ相談することで、上記の流れに沿って相談を受けてくれます。
どこの地域包括支援センターに連絡すれば良いか分からない場合には市町村役場の介護保険担当窓口へ聞いてみましょう。
大まかな流れはこんな感じとなります!
流れを知ったところで、介護保険サービスを受けるのに大切な証。介護保険被保険者証について解説していきます!
介護保険被保険者証について
介護保険被保険者証は65歳以上の方には一人一人に郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には通常発行されませんが、特定の疾病に該当す
る場合には介護認定された後に発行されます。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生日月に市町村より交付されます。しかし、そのままでは介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きをしなければいけません。
介護保険被保険者証は介護サービスを受けるためには、必需品というやつですね!
実際に介護サービスの一ヶ月当たりの金額はいくらなのか調べてきましたので、表にして見ていきましょう!
一ヶ月の介護サービス料
今回は居宅サービスでの金額を例に出してみました!
限度額 1割負担
要支援1 50030円 5003円
要支援2 104730円 10473円
要介護1 166920円 16692円
要介護2 196160円 19616円
要介護3 269310円 26931円
要介護4 308060円 30806円
要介護5 362170円 36217円
居宅サービスを利用する場合は、介護度別に上記の様に支給限度額が定められています。これを超えるサービスを利用する場合は、超えた分だけ自己負担となります。
前年度の所得が多い方は2割または3割負担となりますので、単純に上記の1割の金額に2または3をかけた数字が、負担額をなります。
まとめ
以上が簡単な介護保険についての解説をなります。
これでも結構省いた解説が多いのですが、ひとまずこの流れを知っておけば問題はないかと思われます。
いつになるかは分かりませんが、次回は介護保険で使えるサービスをまとめていきたいと思います!
私はまだペーペーの介護福祉士ですが、こうやってまとめながら勉強することで、皆様に取っ付きにくい保険制度を分かりやすく解説していけたらと思います。
介護保険は今の高齢化社会では必須の保険です。
この保険を利用することで、自身の事はもちろん、家族にも助けとなる制度ですので自身の市町村の保険窓口で詳しい話を聞いてみるのも良いと思います!
では、今回はこれにて失礼いたします。